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特定用途制限地域
制度の概要
唐津市の一部地域で特定の建築物の建築や用途を制限するものです。
対象になる地域
久里、中原、鏡、原、柏崎、浜玉町浜崎、浜玉町横田下、浜玉町横田上、浜玉町大江、浜玉町南山の各一部
詳しくは対象区域の図面をご覧ください。
制限内容
詳しくは条例などをご覧ください。
- 唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例 [PDF/134KB]
- 唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則 [PDF/160KB]
- 唐津市特定用途制限地域パンフレット [PDF/830KB]
施行日(当初)
平成27年10月1日
対象区域の図面
店舗の建築を計画している人へ協力のお願い
小規模な店舗であっても、一か所に集中すると大規模店舗と同様に多くの人が集まり、交通渋滞など周辺環境へ大きな影響を与えます。このため、店舗の計画にあたっては、次のルールを守っていただきますよう、協力をお願いします。
- 敷地が複数に分かれていても、一団の土地に複数の店舗を計画する場合は、すべての店舗の床面積の合計が各地区の上限値を超えないようにしてください。
- 店舗が隣接する場合は、駐車場などを共有利用できないようにフェンスなどで敷地を仕切ってください。
条例改正について
- 条例の一部改正について(平成28年3月25日公布、平成28年6月23日施行)
建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に合わせて、唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改正しました。
- 条例の一部改正について(平成30年9月26日公布、同日施行)
建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に合わせて、唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改正しました。