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国土利用計画法に基づく届け出
国土利用計画法に基づく届け出
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。土地の適正な取り引きや有効利用は、豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために重要です。
国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引をした場合には、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的などを届け出ることが義務付けられています。
- 佐賀県では、届け出の利用目的を審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
- 届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると、罰則を科せられることがあります。
届け出が必要な面積
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
唐津市には、市街化区域の指定はありません(非線引)。詳しくは、唐津都市計画図のページを確認してください。
届け出が必要な人(届出義務者)
売買などの取り引きで、土地の権利を取得した人
取り引きの形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡など
[注]賃貸借も、届け出が必要な場合があります。
適用除外
一定面積以上の土地取引であっても、届け出の必要がない場合があります。詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。
届け出の方法
取り引きした土地の所在地がある市区町村に届け出てください。
唐津市の土地を取り引きした場合は、唐津市役所本庁4階都市計画課か電子申請(電子申請受付システム)<外部リンク>で提出してください。
土地売買等届出書
令和7年7月1日から届出書の様式が変わります。
国土利用計画法施行規則が一部改正され、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用する必要があります。
※届け出に係る契約が令和7年6月30日以前に締結されていても、提出が令和7年7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要です。
令和7年6月30日までの様式
令和7年7月1日からの様式
提出書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引の契約書の写し
- 取引地の図面
- 位置図(5万分の1以上の地形図)
- 現況図(5千分の1以上、住宅地図など)
- 公図の写し(字図など)
- 委任状(代理人を定めた場合のみ)
[注]無届取引の場合、上記に加え、経緯書と登記事項証明書の写しが必要です。
届け出の時期
契約締結後2週間以内(契約日を含みます)
届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると
6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。