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大規模な土地取引には届け出が必要です

ページID:0004130 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法の届出制度

土地は、国民のための限られた貴重な資源です。土地の適正な取り引きや有効利用は、豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために重要です。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引をした場合には、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的などを届け出ることが必要となっています。

  • 佐賀県では、届け出の利用目的を審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
  • 届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、罰則を科せられることがあります。

届け出が必要な面積

届け出が必要な面積
市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

唐津市には、市街化区域の指定はありません(非線引)。詳しくは、唐津都市計画図のページをご覧ください。

届け出が必要な人(届出義務者)

売買などの取り引きで、土地の権利を取得した人

取り引きの形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡など

[注]賃貸借も、届け出が必要な場合があります。

適用除外

一定面積以上の土地取引であっても、届け出の必要がない場合があります。詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。

届け出の方法

取り引きした土地の所在地がある市区町村に届け出てください。

唐津市の土地を取り引きした場合は、土地売買等届出書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて都市計画課に提出してください。

必要な書類

  • 土地取引の契約書の写し
  • 取引地の図面
    1. 位置図(5万分の1以上の地形図)
    2. 現況図(5千分の1以上、住宅地図など)
    3. 公図の写し(字図など)

届け出の時期

契約締結後2週間以内(契約日を含みます)

届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると

6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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