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狭あい道路後退用地整備事業
狭あい道路後退用地整備事業
唐津市では、都市計画区域内にある狭あい道路(幅員4メートル未満の市道や法定外道路(里道))に接する土地で、建物の新築や改築する場合に、後退用地部分の寄附をお願いしています。また、交差点部で見通しをよくするため、隅切り用地についても寄附をお願いしています。
後退用地とは
道路の中心線から2メートル後退した境界線と字図上の道路との境界線の間にある土地のことをいいます。
幅員が4メートル未満の狭あい道路に接する土地の建物を新築や改築するためには、建築基準法の規定で、道路の中心線から2メートル後退しなければいけません。
イメージ図

適用区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の規定による都市計画区域内に限ります。
寄附により唐津市が実施すること
- 後退用地の整備工事を唐津市が行います(アパートや分譲など営利目的の場合を除く)。
- 後退用地の測量、分筆および所有権移転を唐津市が行います(アパートや分譲など営利目的の場合を除く)。
- 市道に接する土地の場合は、市道として管理します。
事前協議の申し出
後退用地の寄附の意思がある場合は、狭あい道路後退用地協議申出書(第1号様式) [Word/17KB]を提出してください。
申請に必要なもの
- 位置図
- 平面図(1000分の1以上)
- 土地の公図の写し
- 土地の登記事項証明書
- 後退用地の写真










