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交通事故やけんかなどが原因で病院にかかったとき
第三者行為による傷病届を提出しましょう
交通事故やけんかなどが原因で病院にかかったとき、その医療費は加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国民健康保険で治療を受ける場合は、直ちに保険者(市町村)に届け出ることが法で義務付けられています。
国民健康保険で治療を受けた場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 第三者行為傷病届(交通事故) [PDF/214KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 第三者行為傷病届(交通事故以外) [PDF/218KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 事故発生状況報告書(交通事故) [PDF/171KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 事故発生状況報告書(交通事故以外) [PDF/76KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 念書兼同意書 [PDF/141KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 誓約書 [PDF/114KB](保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課に準備しています。)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターにおいて交付されます。)
- 対象者のマイナンバーが分かるもの
2~7の書類は、保険年金課国民健康保険係または各市民センター総務・福祉課にも準備しています。