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校納金の徴収誤りが判明しました

ページID:0042212 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

校納金を児童手当から徴収する際に、金額を誤って徴収していたことが判明しました。

保護者および関係者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。今後このようなことが起こらないようチェック体制を見直し、確認作業の強化および再発防止を徹底してまいります。

事案の概要

市立小中学校の校納金未納分を児童手当から徴収する際に、徴収額を誤っていたことが、保護者からの問い合わせにより判明しました。

誤徴収の件数および金額

14件、126,280円

判明した経緯および日時

保護者から学校給食課に校納金の徴収額についての問い合わせがあり、再確認したところ、令和7年12月15日に誤りが判明しました。

事案の原因

児童手当から未納分の校納金を徴収する際は、学校給食課から各学校へ徴収額を照会し、各学校が未納者ごとの徴収額のデータを学校給食課に回答します。その後、学校給食課で 各学校のデータを統合し、こども家庭課(児童手当所管課)に、児童手当から校納金未納額の徴収を要する対象者のデータを送付しています。

今回、各学校から回答のあったデータを学校給食課で統合する際に、確認不足により、児童宛名番号にずれが生じたことと、最終確認の際に、児童宛名番号と金額を突合するのみで、 氏名の確認を怠っていたため、誤った額を徴収してしまいました。

対応状況

  1. 誤徴収した保護者に対し、経緯を説明し、謝罪しました。
  2. 今回誤徴収した額は、過不足に関係なく一旦、令和7年12月24日に全額返還します。
  3. 今回の誤徴収に係る未納分は、次回の児童手当(令和8年2月支給分)から、正規の額を徴収します。

再発防止策

データ統合および最終確認をする際は、児童宛名番号、金額、氏名の確認を適正に行います。


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