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上下水道料金の基本料金を減免します
物価高騰の支援策として、上下水道料金を減免します。
減免内容
上下水道料金のうち、基本料金の2か月分を減免します。
減免期間
- 偶数月検針地区は2月検針分
(12月の検針日から2月の検針日までの使用分) - 奇数月検針地区は3月検針分
(1月の検針日から3月の検針日までの使用分)
対象者
唐津市内のすべての上下水道使用者(官公庁を除く)
手続き
減免を受けるために必要な手続きはありません。
減免額
基本料金を減額します。
水道料金についてはメーター口径、下水道使用料については使用水量で基本料金が異なります。
[注]メーター口径は「水道使用量等のお知らせ」(検針票)で確認してください。
| メーター口径 | 基本料金 (減免額) |
|---|---|
| 13ミリメートル (2か月の使用水量が10立方メートルまで) |
2,252円 |
| 13ミリメートル (2か月の使用水量が10立方メートル超え) |
3,246円 |
| 20ミリメートル (2か月の使用水量が10立方メートルまで) |
3,944円 |
| 20ミリメートル (2か月の使用水量が10立方メートル超え) |
5,260円 |
| 25ミリメートル | 5,152円 |
| 30ミリメートル | 7,996円 |
| 40ミリメートル | 15,700円 |
| 50ミリメートル | 24,960円 |
| 75ミリメートル | 64,654円 |
| 100ミリメートル | 110,472円 |
| 使用水量 | 基本料金 (減免額) |
|---|---|
| 10立方メートルまで | 1,958円 |
| 20立方メートルまで | 2,540円 |
注意事項
- 手続きのために、銀行やコンビニATMに誘導することはありません。
- 減免により請求額が0円になる人には、「水道使用量等のお知らせ(検針票、ハガキ)」および「唐津市水道料金・下水道使用料納入済通知書」が発行されません。
- 発行を希望する場合は、上下水道局料金センター(Tel:0955-72-9147)にお問い合わせください。










