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消防団員の懲戒処分について

ページID:0042338 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

公務外で飲酒運転をした消防団員(39歳・男性)に対して停職1月の処分を行いました。

事案の概要

令和7年9月27日、酒気帯び運転の疑いで検挙後、令和7年12月4日略式命令により刑が確定したため、停職1月の処分を行いました。

経緯

令和7年9月27日会社から帰宅後、発泡酒2本と焼酎水割りグラス1杯を飲酒したあと、自家用車を運転して外出し、市内の検問にて呼気0.25ミリグラム以上が検知され検挙されたもの。​

対応状況

事件発覚後の消防団の幹部会議において、消防団幹部に対して飲酒運転の根絶について改めて注意喚起を行うとともに、所属団員に対して指導および監督を行い、再発防止を徹底する。​

処分の理由

唐津市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例第7条第1項第3号および第2項の規定により、懲戒処分として停職1月とする。


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