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都市再生推進法人

ページID:0042669 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

背景と目的

唐津市では、令和7年3月に都市計画マスタープランの更新と併せて立地適正化計画を策定し、既存の都市計画制度も組み合わせながら、災害リスクを考慮した居住や都市機能の緩やかな誘導で、人口減少に対応した持続可能な都市構造への再編を図ることとしています。

まちなかで、空き地・空き家などの低未利用地や公共空間などを、市民協働・官民連携により再編・活用し、地域の魅力を向上する役割(エリアマネジメント)を補完するものの一つが「都市再生推進法人」です。

 

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものです。

唐津市ではこれまで都市再生推進法人を指定した事例はありませんが、まちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる団体であり、まちなかのにぎわいや交流創出のための施設整備、管理運営などに取り組んでいくにあたり、国などから各種支援を受けられるため、唐津市でも都市再生推進法人の設立を支援していきます。

都市再生推進法人の主な業務

都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部でも可)を行うことができます。

  • まちなかのにぎわいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 など

都市再生推進法人の申請ができる団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • まちづくり会社​​

都市再生推進法人の指定

(1) 申請と審査

指定を希望する団体は、「唐津市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDF/211KB]」を確認のうえ、必要書類一式を都市計画課に提出してください。

(2) 指定

審査の結果、業務を適正かつ確実に実施することができると認められた場合、申請者に通知するとともに、都市再生特別措置法第118条第2項の規定に基づき、公示します。​

 

要綱と様式集

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