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令和8年度畑地化促進事業の要望調査を実施します
本事業の活用を希望する人は、事業内容を確認して、令和8年2月13日(金曜日)までに農政課へ連絡してください。
畑地化促進事業とは
水田を活用して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地化利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的に、生産が安定するまでの5年間支援します。
畑地化とは
農地を水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から外し、生産性の向上や収益力の向上に向け畑作物の本作化を行う取り組みをいいます。
畑地化後は、交付対象水田に戻すことはできません。
支援内容
畑地化支援
水田を畑地化して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
定着促進支援
水田を畑地化して、販売を目的とした高収益作物および畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間継続的に支援します。
[注]基幹作のみ対象です。
| 対象作物 | 畑地化支援 | 定着促進支援 |
|---|---|---|
|
畑作物 (麦・大豆・飼料作物(牧草等)・子実用とうもろこし・そば・野菜・果樹・花き等) |
7万円/10アール |
2万円(3万円[注1])/10アール×5年間 または 10万円(15万円[注1])/10アール(一括) |
[注1]加工・業務用野菜等の場合の単価
事業対象となる要件
- 畦畔等の湛水(たんすい)設備および用水供給設備を有することなど、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること
- 隣接した農地で、おおむね団地化された畑地を形成していること
- 令和7年度に、主食用米、戦略作物、産地交付金の対象となった作物が作付けされていて、令和8年度以降は、畑作物を作付けすること
- 令和8年度から5年間継続して畑作物を作付けすること
- 地域の関係機関(土地改良区、農業委員会など)と畑地化に係る意見調整を十分に行い、合意を得ていること
- 借地の場合は、貸借人が土地所有者(地主)の同意を得ていること
注意点
- 当事業を活用し交付金を受け取った農地は、今後交付対象水田に戻すことができません(水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません)。
- 5年間継続して作付けおよび出荷を行わない場合、交付金の返還が必要です。
- 今回は要望調査で、正式な申請や交付金の交付を決定するものではありません。
- 本事業は予算の範囲内で申請内容を審査し、農林水産省が支援の対象者を決定します。










