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意思疎通支援者を派遣します

ページID:0004397 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

唐津市に居住し、聴覚に障がいがある人などに対し、病院や市役所などの公共機関を利用するときなどに、手話奉仕員や要約筆記奉仕員などの意思疎通支援者を派遣します。

派遣には申請が必要です。

利用者の負担金はありませんが、意思疎通支援者の交通費などの実費がかかる場合は利用者の負担となります。

申込方法

派遣申請書に必要事項を記入のうえ、派遣を希望する日の3日前までに障がい者支援課か各市民センター総務・福祉課に提出してください。

派遣対象時間は、午前9時から午後5時までです。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳

申請書様式のダウンロード

派遣を受けることが決定したあと、派遣を辞退される場合は派遣辞退届書により届出をお願いします。

派遣の対象となるもの

意思疎通支援者の派遣対象となる内容は、聴覚障がい者などの日常生活や社会生活を営むために必要なものです。ただし、次の事項は対象となりません。

  • 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動、集会など)
  • 宗教団体の活動(宗教的な活動、集会など)
  • 企業の営利活動(企業または個人の営利を目的とする商品販売などの活動など)
  • 上記3つの活動のほか、社会通念上派遣することが好ましくないと認められる活動
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