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風致地区内の建築などの行為の規制
唐津市の風致地区内で建物などを建築する場合は、事前に申請して許可を受ける必要があります。
唐津市の風致地区
舞鶴公園、鏡山公園、虹の松原、唐津ゴルフ場
全体図 | 全体図 [PDF/4.48MB] |
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個別図 |
舞鶴公園 [PDF/128KB] |
風致地区とは
風致とは、趣きなどのことで、人に趣きを感じさせる情景・場面が風致に富むと表現されてきて、できた概念です。
風致地区とは、樹林、水辺、農地などの自然的景観を維持するために指定している地区のことです。
この風致地区では、自然的要素を保ち、創り出すことと同時に、建物や工作物の開発に一定の規制をして、風致に富んだ良好な環境を形成します。
次の場合は許可申請が必要です
風致地区内で、次の行為をするときは事前に申請して許可を受けてください。また、終わったときには完了届を都市計画課に提出してください。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転
- 建築物などの色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て、干拓
- 屋外の土石、廃棄物、再生資源の堆積
許可申請に必要なもの
- 風致地区内行為許可申請書
- 設計書
- 付近見取図
- 平面図など
規制内容
建築物の高さ | 15メートル以下 | |
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建ぺい率 | 40%以下 | |
壁面後退 | 道路境界から2メートル、隣地境界から1メートル | |
建築物等の位置、形態、意匠 | 周辺の風致と不調和でないこと | |
植栽率 | 用途地域 | 20%以上 |
用途地域以外 | 30%以上 |
完了届に必要な書類
- 風致地区内行為完了届出
- 工事写真(施工前後の工事写真)
その他
- 災害で応急処置をする行為や軽微な行為などは、許可申請が不要な場合があります。
- 法律に基づく行為や、国や県が行う行為などは、通知や協議が必要な場合があります。
詳しくは、添付ファイルや条例をご覧ください。そのほか不明な点は、都市計画課に問い合わせてください。
添付ファイル
関連リンク
- 唐津市風致地区内における建築等の規制に関する条例<外部リンク>
- 唐津市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則<外部リンク>