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近隣の空き家等でお困りの人へ

ページID:0044695 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家等を適切に管理する責任は、空き家等の所有者等にあります

空き家等の管理はその所有者等の責務であり「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、その旨が明記されています。

適切な管理を行わなかったことで空き家等が周辺に危害を及ぼした場合、その責任は原則として所有者等が負うことになります。所有者等には、空き家等の管理者や法定相続人も含まれます。

また、空き家に関する近隣問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。自身で空き家等の所有者を調べ、直接改善を依頼するなどで、早期解決につながる場合があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法第5条(空家等の所有者等の責務)

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

空家の所有者を調査する場合

法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。

ただし、登記変更等の手続きが完了していない等の理由で最新の情報でない可能性もあります。

法務局ホームページ<外部リンク>

空家の樹木が越境していて、自ら切り取りを検討する場合

樹木の越境については、基本的に民事の問題であるため市では伐採できません。所有者等がわかる場合には、所有者等に切り取りを依頼してください。

なお、改正民法の令和5年(2023年)4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者が自ら切り取ることもできるようになりました。

ただし、思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(一部抜粋)(法務省) [PDF/397KB]

 

空き家等の通報対応について

近隣に悪影響を及ぼしている空き家等についての通報は、次のフォームからお願いします。

唐津市空き家等通報フォーム<外部リンク>

通報フォームご利用時の注意事項

  • 対応状況については、プライバシー保護の観点からお答えできません。
  • 所有者等が改善に向けて行動するまでには、時間がかかる場合があります。
  • 通報者の名前等を伝えることはありませんが、通報内容から通報者が誰か推測される可能性があります。
  • 空き家等を適切に管理する責任は所有者にあります。枝のせん定などは市で対応できません。
  • 調査の結果、空き家等でないことが判明した場合は、市からの働きかけは行いません。
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