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唐津都市計画高度地区
唐津市城内地区は、「唐津都市計画高度地区」の指定により建築物の高さを制限しています。
都市計画の種類
唐津都市計画高度地区
都市計画を定める区域
唐津市東城内、西城内、南城内、北城内、大名小路の一部
指定区域とその種類
制限内容
12メートル高度地区(勾配屋根緩和型)
建築物の高さの最高限度は12メートルです。
ただし、軒の高さが12メートル以下の勾配屋根建築物は高さの最高限度が15メートルまで緩和されます。
15メートル高度地区(勾配屋根緩和型)
建築物の高さの最高限度は15メートルです。
ただし、軒の高さが15メートル以下の勾配屋根建築物は高さの最高限度が18メートルまで緩和されます。
勾配屋根建築物とは
軒の高さと次の基準を満たし事前に市長の認定を受けた建築物は、高さの最高限度が緩和されます。
- 屋根の勾配が10分の3から10分の7まで
- 切妻屋根・寄棟屋根・入母屋屋根またはこれらのもので構成されたもの
- 町並みの保全・形成に対して景観上・環境上支障がないと認められる建築物
特例許可
次に該当する建築物で、市長が周辺の環境上、景観上支障がないまたは土地利用上やむを得ないと認めて許可したものについては、規定された規定された高さを超えて建築することができます。(1と2は唐津市景観まちづくり審議会の同意が必要です。)
- 規定の高さを超えている既存建築物の建替え
- 公益性の高い建築物・市街地環境の整備向上に寄与する建築物
- 規定の高さを超えている部分をもつ建築物の増築や大規模な修繕および模様替え
既存建築物の建替え
- 建替えの場合は、規模や形状を変えて現在の規定に適合させなければなりません。
- 一部の増築等の場合は、規定に適合しない部分を増築させない場合に限り、増築等ができます。
詳しくは、パンフレットおよび運用基準をご覧ください。
特例許可と勾配屋根建築物認定の申請様式はこちらです。
決定告示と施行日
平成17年3月1日
図書縦覧場所
唐津市役所都市計画課