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その他企業立地優遇制度

ページID:0004639 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

税制上の優遇措置

過疎地域による固定資産税の課税免除

対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など

対象地域:旧相知町、旧厳木町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村

取得価格要件:

  • 製造業、旅館業
    個人または資本金が1,000万円以下の法人の場合は取得額が500万円以上
    資本金が5,000万円超1億円以下の法人の場合は取得額が1,000万円以上、資本金が1億円超の法人の場合は取得額が2,000万円以上
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業
    資本金にかかわらず取得額が500万円以上

優遇措置内容:建物、償却資産、土地で直接事業の用に供する固定資産税の課税免除(通常1.4%⇒0%)

適用期間:3年間

離島振興対策実施地域による固定資産税の課税免除

対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など

対象地域:玄海諸島(高島、神集島、馬渡島、小川島、加唐島、松島、向島)

取得価格要件:

  • 製造業、旅館業
    個人または資本金が1,000万円以下の法人の場合は取得額が500万円以上
    資本金が5,000万円超1億円以下の法人の場合は取得額が1,000万円以上、資本金が1億円超の法人の場合は取得額が2,000万円以上
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業
    資本金にかかわらず取得額が500万円以上

優遇措置内容:建物、償却資産、土地で直接事業の用に供する固定資産税の課税免除(通常1.4%⇒0%)

適用期間:3年間

原子力発電施設等立地地域による固定資産税の不均一課税

対象業種:製造業、道路貨物運送業、梱包業、卸売業

対象地域:旧唐津市、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町

取得価格要件:工業生産設備などの取得額が2,700万円を超えること

優遇措置内容:建物、償却資産、土地(製造業以外は建物のみ)で直接事業の用に供する固定資産税の不均一課税。1年目:0.14%(10分の1)、2年目:0.35%(4分の1)、3年目:0.70%(2分の1)

適用期間:3年間

半島振興地域による固定資産税の不均一課税

対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など

対象地域:旧唐津市、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町

取得価格要件:

  • 製造業、旅館業
    個人または資本金が1,000万円以下の法人の場合は取得額が500万円以上
    資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は取得額が1,000万円以上、資本金が5,000万円超の法人の場合は取得額が2,000万円以上
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業
    資本金にかかわらず取得額が500万円以上

優遇措置内容:建物、償却資産、土地で直接事業の用に供する固定資産税の不均一課税。1年目:0.14%(10分の1)、2年目:0.35%(4分の1)、3年目:0.70%(2分の1)

適用期間:3年間

地域未来投資促進法による課税免除

対象業種:

  • 佐賀県の輸送用機械関連産業などの集積を活用した成長ものづくり分野
    産業集積のある産業は「輸送用機械関連産業」「半導体関連産業」「食品関連産業」「医療・医薬品関連産業」
  • 佐賀県の化粧品関連産業のネットワークを活用したコスメティック産業分野
  • 佐賀県の九州自動車道などの交通・物流インフラを活用した成長ものづくり分野
  • 佐賀県の九州自動車道などの交通・物流インフラを活用した流通関連分野
  • 佐賀県のICT関連のビジネス環境を活用した第4次産業革命関連分野

詳しくは佐賀県ホームページ「地域未来投資促進法に基づく支援について<外部リンク>

対象地域:唐津市全域

取得価格要件:

  • 農林漁業関連業種
    家屋・構築物と土地の直接製造の用に供する部分の取得価格の合計が5,000万円を超えること
  • 上記以外の対象業種
    家屋・構築物と土地の直接製造の用に供する部分の取得価格の合計が1億円を超えること

優遇措置内容:建物、構築物、土地で直接事業の用に供する固定資産税の課税免除(通常1.4%⇒0%)

適用期間:3年間

補助金

電源立地地域対策交付金(原子力立地給付金)

この制度は、原子力発電施設などの立地する市町とその隣接市町などに居住する住民や企業に対して、当該原子力発電所の施設能力に応じて算出された金額を年1回、口座へ振り込むことによって交付するものです。

対象地域:旧唐津市、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町

交付要件:対象地域内において、基準日(毎年10月1日)に電力会社と電気受給契約を締結している企業、住民

交付金額:電灯契約4,212円/年・口、電力契約の契約電力2,100円/年・1キロワット

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)

原子力発電施設等周辺地域への企業立地を支援するため、企業の支払った電気料金に対して給付金を交付する制度です。

対象地域:旧唐津市、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町

交付要件:対象地域内において、工場・事業所などを新設・増設した企業で、次の要件を満たす者

  1. 事業所の新増設に伴い、契約電力と電気料金が増加すること
  2. 雇用保険の一般被保険者が3人以上増加すること

対象事業:次に掲げるいずれかの事業を主たる事業として営むもの

  1. 製造業に属する事業
  2. 県または市において、特定の業種に属する事業に係る企業立地の促進などを目的とした条例または規則などが定められている場合にあっては、当該特定の業種に属する事業
  3. 企業立地の促進などを目的とした条例または規則などにより県または対象地域の市町村からの金銭的な支援を受けているもの

申請時期:上期(4月申請)、下期(10月申請)の年2回

交付金額:上記電源立地地域対策交付金を含め、電気使用料金のおおむね4割程度になります。

佐賀県が定める交付要綱などに基づき実施される事業であり、その予算の範囲内において執行されます。

融資

佐賀県発電用施設周辺地域等企業立地資金融資制度

表1
項目 内容

対象者の要件

  1. 製造業など本来の事業の用に供されるものであること
  2. 新規雇用者のうち発電用施設の周辺地域の住民を20%以上、5人以上雇用すること
  3. 県または市町(県立会)と進出協定を締結していること

融資対象事業

土地の取得造成費など
  • 工場などの建物、機械設備、その他付属施設

融資条件

利率:融資実行日における長期プライムレート×3分の2
  • 貸付期間:15年以内(2年据置含む)
  • 融資額:融資対象資金の70%以内

貸付限度額

5億円(知事が認める場合は、10億円)

唐津市地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)

表2
項目 内容

対象者の要件

法人格を有する民間事業者(第三セクターも含む)
事業採算性
1人以上の新規雇用が見込まれること

貸付対象事業 貸付対象事業費の設備投資の総額(用地取得費を除く)が1,000万円以上のもの

融資比率

貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の35%以内(過疎地域などは45%以内)
残りの65%以上は民間金融機関などから調達すること

限度額

10.5億円

償還期間

5年以上15年以内(うち据置期間5年以内)

貸付金利子

無利子

担保

民間金融機関による連帯保証が必要となり、保証料が必要

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