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介護保険料減免対象者・申請方法

ページID:0004657 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

世帯の収入が著しく少ない場合や災害などの特別な事情よって納付が困難な場合などに、保険料を減免する制度があります。

主な内容や手続きは次のとおりです。

収入が少ない場合

対象者

世帯の収入額の合算額が80万円(世帯員が1人を超えるときは、超える人数につき40万円加算)以下の人で次の条件をすべて満たす人

  • 保険料の所得段階が第1段階(生活保護受給者は除く)、第2段階、第3段階である
  • 世帯の預貯金などの合計額が120万円(世帯員が1人を超えるときは、超える人数につき40万円を加算)以下である
  • 市町村民税課税者の扶養を受けていない
  • 市町村民税課税者と生計をともにしていない

必要なもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  • 収入状況申告書
  • 資産状況申告書
  • 同意書
  • 印かん
  • 前年の収入が分かる書類
  • 預金通帳など

平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になりました。

収入が著しく減少した場合

生計を主として維持する者の収入が、死亡、長期入院または事業の廃止、失業などにより著しく減少した人で次の条件をすべて満たす人

  • 当該年度の所得見積額が前年中の所得額の10分の5以下である
  • 前年中の合計所得が1,000万円以下である

必要なもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  • 離職証明などの収入が減ったことのわかるもの
  • 面接調書(窓口で聴き取りにより作成します)
  • 印かん

平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になりました。

災害を受けた場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他財産について著しい損害を受けた人で次の条件をすべて満たす人

  • 損害程度が当該住宅等の評価額の10分の3以上である
  • 前年中の合計所得金額が1,000万円以下である

必要なもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  • 罹(り)災証明書
  • 損失額計算書
  • 印かん

平成28年1月の申請からマイナンバーが必要になりました。

その他

介護保険料の減免は、申請が必要です。

第1号被保険者(65歳以上の人)で納期未到来分の保険料が減免されます。

減免の受付は随時行っていますが、1年間分の保険料の減免を受けるためには、6月末までに市役所で手続きをしてください。

 

詳しくは、介護保険課介護業務係まで問い合わせてください。

申請書など

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