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若い農業者は農業者年金に加入しやすくなりました

ページID:0004667 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

35歳未満で一定の要件を満たす農業者は、通常加入の月額保険料下限額が2万円から1万円に引き下げられて、農業者年金に月額1万円から加入できるようになりました。

対象者

35歳未満であり、次の1~5のいずれにも該当しない人

  1. 認定農業者かつ青色申告者
  2. 認定就農者かつ青色申告者
  3. 1または2の人と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または直系卑属
  4. 認定農業者または青色申告者
  5. 1または2以外の農業を営む人の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

開始時期

令和4年1月1日から

その他

  • 現在加入している人でも、要件を満たせば保険料を下げることができます。
  • 35歳になる、または要件を満たさなくなった場合は、下限額が2万円に引き上げられます。
  • 詳しくは、農業委員会事務局に問い合わせてください。

関連リンク

独立行政法人農業者年金基金のサイト<外部リンク>


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