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国民健康保険の高額療養費
医療費が高額になったときは
- 病院などで支払った医療費の自己負担額が、1か月間で一定の限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。
- この払い戻しを受けるには、申請が必要です。
70歳未満の人の場合の払い戻し
- 同じ人が、同じ病院で支払った自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
- 同じ世帯で、唐津市国民健康保険に加入している人は、同じ病院に21,000円以上の自己負担額がある場合で、それらを合算して限度額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。
限度額計算方法
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
基礎控除後の所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
基礎控除後の所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
基礎控除後の所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
基礎控除後の所得 |
57,600円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合
4回目以降の自己負担限度額は次の表の額になります。
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
基礎控除後の所得[注1] |
140,100円 |
基礎控除後の所得 |
93,000円 |
基礎控除後の所得 |
44,400円 |
基礎控除後の所得 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
24,600円 |
[注1]基礎控除後の所得とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)
70歳以上75歳未満の人の場合の払い戻し
- 1か月中に2回以上の通院がある場合は、自己負担分を合算して限度額表中「通院など」の限度額を超えた分が払い戻されます。
- 同じ1か月中に通院・入院がある場合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満の人の通院の自己負担分を合算して限度額表中「世帯単位(外来+入院)」の限度額を超えた分が払い戻されます。
- 同一世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の人の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
- 75歳の誕生月は「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
限度額計算方法
区分 |
自己負担限度額 |
||
---|---|---|---|
通院など(個人) |
入院世帯単位(外来+入院) |
||
現役並み3 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%[注3] |
||
現役並み2 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%[注4] |
||
現役並み1 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%[注5] |
||
一般 |
18,000円[注6] |
57,600円[注6] |
|
低所得 |
2 |
8,000円 |
24,600円 |
1 |
15,000円 |
[注2]課税所得とは:総所得金額等-所得控除額(社会保険料、生命保険料などの控除額の合計)
- 現役並み所得とは、同じ世帯に一定額以上の所得がある70歳以上の被保険者がいる場合(負担割合3割)
- 一般とは、現役並み所得、低所得2、低所得1以外
- 低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の場合(低所得1を除く)
- 低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる場合
[注3]過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は140,100円
[注4]過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は93,000円
[注5]過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円
[注6]年間144,000円上限
[注7]過去12か月間に3回以上、高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円
計算上の注意
- 入院中の食事代や個室料、病衣代、オムツ代などの保険診療外の費用は対象になりません。
- 一部負担金の端数は、支払われた額と一致しないことがあります。
申請方法
- 高額療養費の支給対象となる場合は、申請書を郵送しますので、保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
- 申請時に国民健康保険税の納め忘れなどがある場合は、国民健康保険税への充当承諾書をいただくことがあります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(市役所から郵送されたもの)
- 支払った医療費の領収書(申請書記載の医療機関の該当月分のすべての領収書が必要)
- 振込先口座の通帳(世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主の印鑑または委任状が必要)
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯主と療養を受けた人のマイナンバーがわかるもの
申請書のダウンロード
- 支給対象となる場合は、申請書を郵送しますので、保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
- 医療機関からのレセプト情報を基に算定を行いますので、診療月のおよそ2か月後に郵送します。