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職員の処分について

ページID:0046895 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

職員の処分について

令和8年5月1日、職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

 

被処分者

当事者

(1)消防本部消防署 係長 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 6月

(2)消防本部消防署 係長 50代・男  懲戒処分:減給10分の1 3月

(3)消防本部消防総務課 主査 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(4)消防本部消防署 係長 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(5)消防本部消防署 係長 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(6)消防本部消防署 主査 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(7)消防本部消防署 主査 40代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(8)消防本部消防署 副主査 30代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(9)消防本部消防署 副主査 30代・男  懲戒処分:減給10分の1 1月

(10)消防本部消防署 職員 20代・男 懲戒処分:減給10分の1 1月

(11)消防本部消防署 主査 50代・男 懲戒処分:戒告

(12)消防本部消防署 副主査 30代・男  懲戒処分:戒告

 

処分の理由:地方公務員法第29条第1項第1号「法令等に違反した場合」、第2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、および第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」

 

管理監督者

(1)消防本部 消防長 50代・男  懲戒処分:戒告

(2)消防本部 副消防長 50代・男  懲戒処分:戒告

 

処分の理由:地方公務員法第29条第1項第2号「職務を怠った場合」

処分事案の概要

当事者(1)~(10)は、令和7年11月8日(土曜日)及び9日(日曜日)に大分県内で行われた「令和7年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練」において、8日(土曜日)の消灯時間後、飲酒し騒ぐなどして、複数回注意を受けていたもの。このうち当事者(1)は、8日(土曜日)の勤務時間中においても飲酒していたもの。また、合同訓練後において、当事者(1)及び(2)の主導のもと、当事者(1)~(12)は、上司等に対して虚偽の報告、回答を複数回行っていたもの。

消防長コメント

市民の安心・安全を守る立場にある消防職員が、令和7年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の期間中に飲酒し騒ぐ事態を起こしたことにより、市民の皆さまの信頼を損ねることとなりましたことに深くお詫び申し上げます。

今回の処分を厳粛に受け止め、全職員に対し、消防職員としての自覚について指導を徹底し再発防止に努めるとともに、市民の皆さまからの信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。

市長コメント

この度、本市消防本部の職員が、令和7年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の期間中における飲酒等の行為及び上司等への虚偽の報告を行っていたことは、市民の生命及び財産を守る立場にある消防職員としての自覚と責任を欠いた極めて不適切な行為であり、市民の皆さまからの信頼を裏切る事態となったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

今回の事案を真摯に猛省し、改めて全職員の綱紀粛正と服務規律を徹底し、再発防止に取り組むとともに、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。


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