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森林の土地の所有者届出などの制度

ページID:0004765 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出

森林の売買や相続などで新たに土地の所有者になった場合は、森林法により届け出が必要です。

森林の所有者届出制度チラシ(林野庁) [PDF/1.49MB]

届け出書類など

提出期間

森林の所有者になった日か相続開始の日から90日以内

受付窓口

届け出が必要な森林がある市役所の窓口(唐津市役所本庁農地林務課か各市民センター)か郵送・電子メールで提出してください。

留意事項

森林の土地の所有者届け出は、森林法第5条で定められた佐賀県が作成する地域森林計画の対象になっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象になる可能性がありますので、市役所(唐津市役所本庁農地林務課か各市民センター)に問い合わせてください。

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