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指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です

ページID:0004805 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、平成30年12月12日に水道法が改正されました。

それに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

初回の有効期間

新制度施行前に指定を受けられた工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

表1

指定を受けた日

初回更新までの有効期間

1.平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

令和2年9月29日まで

2.平成11年4月1日から平成15年3月31日まで

令和3年9月29日まで

3.平成15年4月1日から平成19年3月31日まで

令和4年9月29日まで

4.平成19年4月1日から平成25年3月31日まで

令和5年9月29日まで

5.平成25年4月1日から令和元年9月30日まで

令和6年9月29日まで

唐津市上下水道局では、有効期間ごとに指定更新申請の受付期間を設けます。

該当する事業者の皆さんには、受付期間前に指定更新申請手続きの案内を送付しますので、確認してください。

新規指定時、指定の更新時に確認する4項目

事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び同法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため次の4項目について確認します。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
  3. 給水装置工事主任技術者などの研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

その他、更新申請時に必要な書類などはこちらをご参照ください。

講習会の開催

唐津市上下水道局では、当年度指定更新対象事業者にたいして、講習会の開催を予定しています。

更新手続きと合わせて案内を送付しますので、奮って参加ください。

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