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インターネットを利用した選挙運動ができます

ページID:0004828 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

国政選挙と地方選挙は、インターネットを利用した選挙運動ができます

  • 有権者は、ウェブサイトなどのホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどを利用した選挙運動ができます。
  • 候補者・政党などは、ウェブサイトなどと電子メールを利用した選挙運動ができます。

次のような行為は処罰の対象になります

  1. 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
  2. 未成年者が選挙運動をすること
  3. HPや電子メールなどを印刷して配布すること
  4. 選挙運動期間外に選挙運動をすること
  5. 候補者についてうその内容を公開すること
  6. 氏名など偽って通信すること
  7. 悪質な誹謗(ひぼう)中傷行為をすること
  8. 候補者などのウェブサイトを改ざんすること

詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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