ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉法人 > 定款を変更する場合、届出または認可申請が必要です

本文

定款を変更する場合、届出または認可申請が必要です

ページID:0004979 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

定款を変更するときは、変更したい内容により、次の手続きが必要となります。

定款変更届出の手続き

変更したい内容が次の3つに該当する場合は、定款変更届出の手続きとなります。添付書類とともに定款変更届を所轄庁へ提出してください。届出をすることで手続きは終わりです。

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 基本財産の増加に関する事項
  3. 公告の方法の変更

社会福祉法人定款変更届出書[Word/36KB]社会福祉法人定款変更届出書[PDF/68KB]

社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧[Word/84KB]社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧[PDF/131KB]

届出書と添付書類を1部提出してください。

定款変更認可の手続き

定款変更内容が上記の定款変更届出に該当しない場合は、定款変更認可申請の手続きとなります。定款を変更するためには、理事会、評議員会の議決等を経て、申請書を所轄庁へ提出してください。

定款変更については、所轄庁の認可を得て効力が生じますので、定款変更の手続きが事後にならないよう注意してください。

社会福祉法人定款変更認可申請書[Word/34KB]社会福祉法人定款変更認可申請書[PDF/67KB]

社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧[Word/84KB]社会福祉法人定款変更認可申請書類一覧[PDF/131KB]

申請書と添付書類を2部提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する