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社会福祉充実計画に関する手続きの流れ

ページID:0004981 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

計画を承認申請するとき

社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除したうえ、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。

その結果、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、計画的かつ有効に再投下しなければなりません。

社会福祉充実計画案は、6月30日までに所轄庁へ申請し、承認を受けます。これによって、承認社会福祉充実計画として確定します。

社会福祉充実計画承認申請書[Word/29KB]社会福祉充実計画承認申請書[PDF/69KB]

申請書と添付書類を2部提出してください。

計画を変更するとき

承認社会福祉充実計画に変更が生じた場合、次の手続きが必要となります。

計画変更届出の手続き

承認社会福祉充実計画に軽微な変更が生じた場合は、所轄庁への届け出の手続きを行ってください。

届出を要する変更事由は次のような場合です。

  • 既存事業の内容について、軽微な変更を行う場合
  • 計画上の事業費を20%以内で増減させる場合
  • 市内で事業実施地域を変更する場合
  • 同一年度内で事業実施期間を変更する場合
  • 法人名、法人代表者氏名、主たる事務所の所在地、連絡先を変更する場合
  • 事業費変更に併せ計画上の社会福祉充実残額を20%以内の範囲で増減させる場合

社会福祉充実計画変更届出書[Word/14KB]社会福祉充実計画変更届出書[PDF/72KB]

届出書と添付書類を1部提出してください。

計画変更承認の手続き

承認社会福祉充実計画に大幅な変更が生じた場合は、所轄庁への計画変更承認の手続きを行ってください。

承認を要する変更事由は次のような場合です。

  • 新規事業を追加する場合
  • 既存事業の内容について、大幅な変更を行う場合
  • 計画上の事業費を20%以上増減させる場合
  • 市外に事業実施地域を変更する場合
  • 事業実施年度を変更する場合
  • 年度を超えて事業実施期間を変更する場合
  • 事業費変更に併せ計画上の社会福祉充実残額の増減が20%を超える場合

社会福祉充実計画変更承認申請書[Word/29KB]社会福祉充実計画変更承認申請書[PDF/76KB]

申請書と添付書類を2部提出してください。

計画を終了するとき

承認社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により計画に従った事業実施が困難となった場合、所轄庁の承認によって社会福祉充実計画を終了することができます。やむを得ない事由は、次のような事項が想定されます。

  • 社会福祉充実事業に係る事業費が見込みを上回ることなどにより、社会福祉充実残額が生じなくなることが明らかな場合
  • 地域の福祉ニーズの減少など、状況の変化により、社会福祉充実事業の実施の目的を達成し、または事業の継続が困難になった場合

社会福祉充実計画終了承認申請書[Word/33KB]社会福祉充実計画終了承認申請書[PDF/65KB]

申請書と添付資料を2部提出してください。

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