本文
固定資産税の減免
生活保護法の規定による生活扶助を受けたり、火災や風水害の被害を受けたりその他特別の事情がある場合は、申請により固定資産税の全部または一部を減免できる場合があります。次により該当する場合は、税務課または各市民センター総務・福祉課に申請書を提出してください。
対象となる固定資産
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
地域の公共のために使用されている集会所やその土地
地域住民に公開され、遊具・ベンチなどが設置してある児童遊園(公園)
地区などにより設置された、区画が明確なごみ置場や資源物の集積所
地域住民のゲートボール場、運動広場、プール用地など
防火水槽敷地など - 市の全部または一部にわたる災害や天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
申請に必要なもの
公益による減免の場合は、当初納税通知書、貸借に係る契約書の写しなど
天災その他の災害による場合の申請書には、り災証明書を添付してください。
減免に必要な書類について、詳しくは本庁税務課固定資産係まで問い合わせてください。
注意事項
減免申請書の提出は、減免対象となる納期分の納期限7日前までに提出をお願いします。
減免対象となる税額は、納期未到来分のみとなりますので、すでに納期の過ぎている税額については減免できません。ただし、災害減免については罹災日からの減免となります。