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年金を受けている人の主な手続き

ページID:0005064 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

住所を変更した場合

年金を受給している人が、住所を変更したときは、日本年金機構(年金事務所)への住所変更届の提出は、原則不要です。

ただし、次のような場合には、年金事務所への住所変更届が必要です。

  • 日本年金機構に届け出ている住所が、住民票の住所と異なる人
  • 外国人
  • 日本年金機構でマイナンバー(個人番号)が収録されていない人など

住所変更届の用紙は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センターにあります。

氏名を変更した場合

年金を受給している人が、結婚・離婚などで氏名が変わったときは、年金事務所へ「年金受給権者氏名変更届」を提出してください。

年金受給権者氏名変更届は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センターにあります。

年金証書を紛失した場合

年金証書を紛失したときは、年金事務所へ「年金証書再交付申請書」を提出してください。

年金証書再交付申請書は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センターにあります。

年金の振込金融機関を変更する場合

年金の振込先金融機関を変更するときは、年金事務所へ「受取機関変更届」を提出してください。

受取機関変更届は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センターにあります。

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>


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