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住宅用火災警報器
火災が発生した時、逃げ遅れによる死者数の低減を図るため消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
新築の一般住宅(アパートなど含む)は平成18年6月1日から適用されています。
既存の住宅などは、平成23年6月1日から適用されています。
- 寝室
- 寝室がある階の階段
- 寝室がある階から2階層下がった階段(寝室のある階の1階下の階段に、住宅用火災警報器が設置されている場合は必要ありません。)
- 寝室がある階(避難階に限る)から2以上うえにある階に、人が使用する部屋がある場合は最上階の階段
※避難階とは、直接地上に通じる出入口のある階をいい、必ずしも1階に限定されるものではありません。 - 上記に該当しない階で7平方メートル以上(約四畳半以上)の人が使用する
部屋が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)