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し尿のみを処理する浄化槽の撤去に補助します~みなし浄化槽撤去費補助事業
下水道などの計画が無い地区で、単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)を設置している人は、生活排水も処理できる合併浄化槽に切り替えることが求められています。(浄化槽法附則)
唐津市では、合併浄化槽に更新するときに不要になった単独処理浄化槽(みなし浄化槽)を撤去する費用の一部を補助します。
みなし浄化槽とは
現在の法律(平成13年改正以降)では、浄化槽は、合併処理浄化槽のことをいいます。法律改正前に設置されている単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)は、「浄化槽とみなす」と規定されていて、単独処理浄化槽のことを「みなし浄化槽」と呼んでいます。新しく単独処理浄化槽を設置することは禁止されています。
補助の対象区域
みなし浄化槽撤去費用の補助を受けられる区域は、次の区域です。詳しくは、業務課に問い合わせてください。
公共下水道事業 | 汚水処理区域以外の区域、事業の認可を受けていない区域 |
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農漁業集落排水事業 | 汚水処理区域以外の区域、事業の採択を受けていない区域 |
補助の対象になるみなし浄化槽
- 専用住宅に設置されたもの
- 店舗などの併用住宅で住居部分が2分の1以上ある住宅に設置されたもの
補助の対象にならない浄化槽
- 撤去しようとするみなし浄化槽が壊れているなど現に機能していない場合
- 撤去したみなし浄化槽を埋め戻した場合
- 最終処分場で処分しなかった場合
補助金額
みなし浄化槽の撤去費用と9万円のどちらか少ない方の額です。
補助金額の計算で千円未満の端数は切り捨てします。
補助を受けるには
みなし浄化槽の撤去工事をする前に、業務課に補助金を申請してください。撤去工事を開始した後は受け付けできません。
補助金の申請手順
手順 |
必要なものなど |
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1 |
補助金申請
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工事を着工する前に、次の書類を添えて申請してください。 |
2 | 撤去工事 | 申請書類を審査して、補助を決定する通知を郵送します。その後、撤去工事をしてください。 |
3 | 実績報告 |
工事が終わったら30日以内に、次の書類を添えて報告してください。 |
4 | 補助金請求 | 実績報告書類を審査して、補助金額を確定する通知を郵送します。その後、補助金を請求してください。 |
5 | 補助金振込 | 請求を受けて30日以内に、指定口座に振り込みます。 |
唐津市みなし浄化槽撤去機補助金交付要綱 [PDF/161KB]
補助金申請、計画変更、実績報告様式 [PDF/204KB]