ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 寄付 > ふるさと寄附金 > ふるさと寄附金 > ワンストップ特例制度とは

本文

ワンストップ特例制度とは

ページID:0002875 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

ワンストップ特例制度とは

ふるさと寄附金に伴う税の控除を受けるためには、確定申告または個人住民税申告を行うこと必要です。

しかし、一定の要件に該当する人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告などを行わなくても税の控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度の適用を受けられる人

ワンストップ特例制度の適用を受けられる人は、次の1と2の両方に該当する人です。

  1. 確定申告などを行う必要のない人
  2. ふるさと寄附金を行う自治体数が5か所までである人

ワンストップ特例制度の適用を受けられない人(主な例)

  • 確定申告が義務付けられた人(自営業者など)
  • 給与所得者の人で、医療費控除などで確定申告を行う人など
  • 6か所以上の地方自治体に寄附をした人

【注意】ワンストップ特例申請を提出した人が確定申告を行う場合

ワンストップ特例制度が適用されなくなります。確定申告時に必ず寄附金金額に関する申告が必要です。

手続きの方法

詳しくは「ワンストップ特例申請の受付」ページを確認してください。


チャットで質問する