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令和6年10月から児童手当の制度が変わります
令和6年12月支給分(令和6年10月分、11月分)から児童手当の制度が変わります。
主な変更点
所得制限の撤廃
制度改正後は、受給者(養育者)の所得に関係なく児童手当が支給されます。
支給対象年齢の延長
支給の対象となる年齢の上限が、高校生年代(18歳に到達後最初の3月31日までの児童)までに延長されます。
多子加算の見直し
0歳から高校生年代までの全ての年齢において、第3子以降の児童が多子加算の対象となり、支給額も3万円に増額されます。
また、多子加算の数に加える子どもの年齢が高校生年代から大学生年代(22歳に到達後最初の3月31までの子)までに延長されます。ただし、大学生年代の子を多子加算の数に加えるためには、受給者が大学生年代の子を養育していることの確認が必要なため、別途手続きが必要になります。
支給月数の見直し
制度改正後は、年6回偶数月に支給月の前2か月分を支給します(例:12月に10月分、11月分を支給)。
制度改正前後の比較
下表のかっこ内の金額は、第3子以降の額です。
年齢区分 | 改正前の支給月額 | 改正後の支給月額 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
15,000円(30,000円) |
3歳~小学生 | 10,000円(15,000円) | 10,000円(30,000円) |
中学生 | 10,000円 | 10,000円(30,000円) |
高校生年代(18歳年度末) |
支給対象外 | 10,000円(30,000円) |
特例給付 | 5,000円 | 年齢区分毎の額 |
所得上限限度額以上 | 支給対象外 | 年齢区分毎の額 |
制度改正に伴う手続き
制度の見直しに伴い手続きが必要な場合があります。
新規申請が必要な人
対象者
- 新しく対象となる高校生年代の児童のみを養育している人
- 所得額が限度額を超えていて、現在、児童手当(特例給付を含む)の支給を受けていない人
対象者には、9月中旬ごろにお知らせを送付しています。また、公務員は、原則職場での手続きとなります。
提出書類
- 児童手当認定請求書
- 受給者の身分証明(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 受給者名義の振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者の健康保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
増額申請が必要な人
現在、児童手当を受給中で、唐津市で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童がいる場合は、額改定の請求が必要です。(諸事情により養育しなくなった場合を含みます)
「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
そのほか、ケースにより書類が必要な人
大学生年代(22歳に到達後最初の3月31日までの子)を含むこどもを3人以上養育している人の場合
児童手当の対象児童(0歳から高校生年代の子)に大学生年代の子を加えて3人以上の場合は、多子加算の要件を判定するために監護及び生計維持の状況の確認が必要になります。
現在、児童手当を受給していない場合は、新規申請に必要なものと併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
現在、児童手当を受給中の場合は、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
受給者と対象児童の住民票が別れている人の場合
受給者と対象児童が、住民票上別居している場合は「別居監護申立書」を提出してください。