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障がい児通所サービス
障がい児通所サービスとは、障がいのある児童が、身近な地域で必要とする支援や療育が受けられる通所サービスです。
サービスの種類
サービスの種類と内容は次のとおりです。都道府県から指定を受けている障がい児通所支援事業所であれば、市内外を問わず利用することができます。
種類 |
内容 |
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児童発達支援 |
未就学児の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 |
上肢、下肢または体幹の機能の障がいがある児童を対象に、児童発達支援に加えて治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の児童を対象に、放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出が困難な重度の障がいのある児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
保育所等訪問支援 |
障がい児が集団生活を行う施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
利用手続き
障がい児通所サービスの利用を希望する場合は、障がい児通所支援給付費の支給申請が必要です。
申請窓口
障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 難病の人は、対象疾患にり患していることがわかる書類(医師の診断書または特定疾患医療受給者証など)
- 障がい福祉サービスの受給者証(すでに支給決定を受けている人のみ)
- 印かん(認印可・朱肉を使うもの・代理人申請の場合のみ)
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)
1を持っていない場合は、特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類や、医師の診断書または保健センターなどの意見書が必要です。詳しくは問い合わせてください。
サービス利用の流れ
詳しくは、サービスの流れ [PDF/46KB] を確認してください。
利用者負担
障がい児通所サービスには利用者負担があります。詳しくは利用者負担の案内 [PDF/33KB]を確認してください。