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ひとり親家庭などの相談受付

ページID:0002644 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

母子・父子自立支援員が、母子家庭や父子家庭および寡婦の皆さんのいろいろな悩みごとの相談相手になり、自立支援のお手伝いをしています。

電話や面接による相談を実施していますので、気軽に問い合わせてください。

寡婦とは

かつて母子家庭の母であった人で、こどもが成人したのち、なお配偶者のない状態にある人をいいます。

 

こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚するときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。

 

養育費とは

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となってこどもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんから、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

 

親子交流とは(面会交流は「親子交流」に標記が変わりました)

「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙など方法で交流することをいいます。

こどもは、両親の離婚という大きなできごとを経験して、「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」、「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになったりします。親子交流は、そんなこどもに、父母それぞれの立場から、「あなたが悪いんじゃないよ。」、「離れて暮らしているけど、どちらの親もあなたのことを好きなんだよ。」という気持ちを伝えていく一つの方法です。

離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなこどものために行うものです。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。

[注]法務省パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」から抜粋

養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを法務省が作成してますので、参考にしてください。

法務省ホームページ「『こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』について」<外部リンク>

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。こどもの利益を確保するため、離婚等に伴う親権・監護・養育費・親子交流など、子の養育に関するルールが改正されました。令和8年4月1日から施行されます。

今回の民法改正のポイントは以下の通りです。

1.親の責務に関するルールの明確化

今回の改正では、親が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、次のような責務が明確化されています。

こどもの人格の尊重

親は、こどもの人格を尊重し、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

こどもの扶養

親は、こどもが親と同程度の水準の生活ができるように、扶養する責務を負います。

父母間の人格尊重・協力義務

親は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

次のような行為は、これらの義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
  • 別居している親が、同居している親による日常的な監護に不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居(引っ越し)させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

2.親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権(父母の両方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。

親権者の定め方

協議(話し合い):親同士の話し合いにより、親権者を共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。

家庭裁判所:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVのおそれがある等)は、裁判所がこどもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。

親権の行使方法(共同親権の場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

次のような場合には、親権の単独行使ができます。

  1. 監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:何を食べるか、何を着るか、習い事)
  2. こどもの利益のための急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難、緊急の手術が必要な場合)

また、こどもの転居や進路に影響する進学先の決定などについては、親権の共同行使ができます。

[注]その他の具体的な内容については、法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」<外部リンク>で確認してください。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、新たに「法定養育費」が請求できるようになります。

法定養育費

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、こどもを主に養育している親は、一定額の「法定養育費」を相手に対し請求できるようになります。「法定養育費」の額は、今後、法務省令で定められる予定です。

[注]法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

裁判手続の利便性向上

養育費は、各自の収入を基礎として、金額を決定することとなります。今回の改正では、その手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続きを申請できるようになります。

4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

新しい民法では、親子交流が安心・安全にできるためのルールが見直されました。

婚姻中別居の場合の親子交流

これまでは、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールがありませんでした。

今回の改正により、結婚したまま別居している親子については、こどもの利益を最優先に考慮して、父母の話し合いか、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の審判等により親子交流についての取決めをすることが明確になりました。

DV・虐待に配慮した親子交流の試行的実施

親子交流を始める際に、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。

試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認したうえで、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

祖父母など父母以外の親族とこどもの交流

祖父母などとこどもが親子関係と同等に親密な関係であったときなど、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。

5.参考ページ

詳しくは、法務省ホームページなどを確認してください

 

次のような相談も受け付けています

  • 母子父子寡婦福祉資金の貸し付け(修学資金など)
  • 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給(指定資格取得のため養成機関受講生への助成)
  • 母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給(資格取得のための指定講座受講料の一部助成)

ひとり親家庭などの相談・お問い合わせ先

こども家庭センター

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