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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページID:0004234 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

唐津市では、母子家庭、父子家庭、父母のいない児童に対し、入院や通院により支払った医療費の一部を助成する、ひとり親家庭等医療費助成を行っています。助成には所得制限があります。

なお、0歳から18歳までの子どもがいる場合は、子どもの医療費助成制度に基づく「子どもの医療費受給資格証」の申請が必要です。

「子どもの医療費受給資格証」について詳しくは子どもの医療費助成制度(唐津市ホームページ)をご覧ください。

令和8年11月から制度が変わります

令和8年11月診療分から制度が変わり、県内医療機関を受診した場合、支払額は自己負担額のみになります。このため、受診後の医療助成申請は不要になります。

 
 

変更前(令和8年10月診療分まで)

変更後(令和8年11月診療分から)
助成方法

償還払い

医療機関の窓口で医療費を一旦医療費を負担し、後日市役所へ申請

現物給付

医療機関で資格証を提示し、自己負担額を支払う(後日申請は不要)

自己負担額

入院・通院・調剤を合算して

1人1月 500円

1人1月、1医療機関あたり

  • 入院 500円
  • 通院 500円(2回目以降無料)
  • 調剤 無料

県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合など、資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり市役所へ申請が必要です。

助成対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
  2. 18歳になる年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
  3. 18歳になる年度の末日までの父母のいない児童

助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。

令和8年11月以降、認定を受けた人には「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を交付します(所得制限により資格停止となる場合を除く)。

所得に関連した支給制限

前年の所得(収入から給与所得控除などを控除した額に、前年中に母または児童が児童の父から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(9月から翌年の8月まで)は資格停止となります。

令和8年度から年度の期間が変わります

令和8年度の資格期間は令和8年9月から令和9年10月まで

令和9年度以降の資格期間はその年の11月から翌年の10月まで

所得制限限度額表は児童扶養手当のものと同じです

所得制限限度額表については、「児童扶養手当の支給」ページを確認してください。

助成を受けるには

令和8年10月診療分まで

  1. 医療機関の窓口で通常どおり医療費を支払います。0歳から18歳までの子どもがいる場合は「子どもの医療費受給資格証」を提示してください。
  2. 領収証を、医療機関ごと・月ごと・診療科目ごと・対象者ごとにまとめます。
  3. 「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に必要事項を記入します。申請書は、医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとに記入が必要です。申請書様式は、こども家庭課または各市民センターの窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロードして利用できます。
  4. 必要事項を記入した申請書に2の領収証を添付して提出してください。

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書原本
  • 助成対象者の健康保険の確認ができる書類(保険証もしくは資格確認書など)

注意事項

  • 領収証がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
  • 申請は診療月の翌月から1年以内に行ってください。1年を超えると申請できません。

令和8年11月診療分から

医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を提示し、自己負担額を支払ってください。

0歳から18歳までのこどもは「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を優先して使用してください。

受給資格証を使用できるのは佐賀県内の医療機関等に限ります。県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合など、資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり市役所へ申請が必要です。

助成対象にならない医療費

つぎの医療費はひとり親家庭等医療費助成の対象外です。受給資格証の使用はできません。また、払い戻しの手続きもできません。

  • 歯科の矯正、予防接種、健康診断、診断書料、薬局の容器代、差額ベッド代、先進医療など健康保険が適用されないもの
  • 入院時の食事療養費の自己負担分
  • 200床以上の病院を紹介状なしで受診した場合の選定療養費(初診加算料)
  • 交通事故など第三者行為によって生じた傷病によるもの
  • 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの(合計1,500円以上)
  • 児童クラブの管理下でのけがで、児童クラブの保険の対象になるもの
  • 学校長から治療の指示があり、学校保健安全法医療券で治療するもの

申請窓口

こども家庭課または各市民センター

更新手続き

ひとり親家庭等医療費助成の助成を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に更新申請書を提出してください(更新手続きの案内文書を7月下旬に郵送します)。

この届け出をしないと、9月以降の助成が受けられません。

児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当の現況届と一緒に更新手続きができます。

申請書など

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