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ひとり親家庭等医療費助成制度
唐津市では、母子家庭、父子家庭、父母のいない児童に対し、入院や通院により支払った医療費の一部を助成する、ひとり親家庭等医療費助成を行っています。助成には所得制限があります。
なお、0歳から18歳までの子どもがいる場合は、子どもの医療費助成制度に基づく「子どもの医療費受給資格証」の申請が必要です。
「子どもの医療費受給資格証」について詳しくは子どもの医療費助成制度(唐津市ホームページ)をご覧ください。
令和8年11月から制度が変わります
令和8年11月診療分から制度が変わり、県内医療機関を受診した場合、支払額は自己負担額のみになります。このため、受診後の医療助成申請は不要になります。
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変更前(令和8年10月診療分まで) |
変更後(令和8年11月診療分から) | |
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| 助成方法 |
償還払い 医療機関の窓口で医療費を一旦医療費を負担し、後日市役所へ申請 |
現物給付 医療機関で資格証を提示し、自己負担額を支払う(後日申請は不要) |
| 自己負担額 |
入院・通院・調剤を合算して 1人1月 500円 |
1人1月、1医療機関あたり
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県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合など、資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり市役所へ申請が必要です。
助成対象者
次のいずれかに該当する人
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になる年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 18歳になる年度の末日までの父母のいない児童
助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。
令和8年11月以降、認定を受けた人には「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を交付します(所得制限により資格停止となる場合を除く)。
所得に関連した支給制限
前年の所得(収入から給与所得控除などを控除した額に、前年中に母または児童が児童の父から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(9月から翌年の8月まで)は資格停止となります。
令和8年度から年度の期間が変わります
令和8年度の資格期間は令和8年9月から令和9年10月まで
令和9年度以降の資格期間はその年の11月から翌年の10月まで
所得制限限度額表は児童扶養手当のものと同じです
所得制限限度額表については、「児童扶養手当の支給」ページを確認してください。
助成を受けるには
令和8年10月診療分まで
- 医療機関の窓口で通常どおり医療費を支払います。0歳から18歳までの子どもがいる場合は「子どもの医療費受給資格証」を提示してください。
- 領収証を、医療機関ごと・月ごと・診療科目ごと・対象者ごとにまとめます。
- 「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に必要事項を記入します。申請書は、医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとに記入が必要です。申請書様式は、こども家庭課または各市民センターの窓口に用意しています。また、ホームページからダウンロードして利用できます。
- 必要事項を記入した申請書に2の領収証を添付して提出してください。
申請に必要なもの
- 医療機関等の領収書原本
- 助成対象者の健康保険の確認ができる書類(保険証もしくは資格確認書など)
注意事項
- 領収証がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
- 申請は診療月の翌月から1年以内に行ってください。1年を超えると申請できません。
令和8年11月診療分から
医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を提示し、自己負担額を支払ってください。
0歳から18歳までのこどもは「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を優先して使用してください。
受給資格証を使用できるのは佐賀県内の医療機関等に限ります。県外の医療機関や保険適用の整骨院・接骨院を受診した場合など、資格証を使用せずに医療機関を受診したときは、11月以降もこれまでどおり市役所へ申請が必要です。
助成対象にならない医療費
つぎの医療費はひとり親家庭等医療費助成の対象外です。受給資格証の使用はできません。また、払い戻しの手続きもできません。
- 歯科の矯正、予防接種、健康診断、診断書料、薬局の容器代、差額ベッド代、先進医療など健康保険が適用されないもの
- 入院時の食事療養費の自己負担分
- 200床以上の病院を紹介状なしで受診した場合の選定療養費(初診加算料)
- 交通事故など第三者行為によって生じた傷病によるもの
- 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの(合計1,500円以上)
- 児童クラブの管理下でのけがで、児童クラブの保険の対象になるもの
- 学校長から治療の指示があり、学校保健安全法医療券で治療するもの
申請窓口
こども家庭課または各市民センター
更新手続き
ひとり親家庭等医療費助成の助成を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に更新申請書を提出してください(更新手続きの案内文書を7月下旬に郵送します)。
この届け出をしないと、9月以降の助成が受けられません。
児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当の現況届と一緒に更新手続きができます。










