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障がい福祉サービスが高額になったときは払い戻しがあります
次の障がい福祉サービスを利用している世帯で、利用者負担額の合計額が一定額を超えたときはその超えた分が払い戻しされます。
払い戻しを受けるには、申請が必要です。
合算対象になるサービス
- 介護保険法に基づくサービス
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など - 障がい者総合支援法に基づくサービス
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など - 補装具費
- 児童福祉法に基づく障がい児支援(入所・通所)
(例)障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、障がい児入所支援など
払い戻しになる基準額
基準額3万7,200円
世帯の障がい福祉サービスの利用者負担額の合計額と基準額との差額を払い戻します。
次に当てはまる場合は、基準額ではなく、障がい福祉サービスの受給者証に表示している利用者負担の上限額の高い方の額と利用者負担額との差額を払い戻します。
- 1人の障がい児が2枚以上の受給者証を使ってサービスを利用している場合
- 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
詳しい内容は案内をご覧ください。
高額障がい福祉サービス等給付費のご案内 [PDF/327KB]
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要なものを添えて、障がい者支援課か各市民センター総務・福祉課に申請してください。
申請書は、障がい者支援課、各市民センター総務・福祉課の窓口に用意しています。
必要なもの
- 印鑑
- 振込先の通帳
- 利用しているサービスの領収証
- 受給者証
(障がい福祉サービスの受給者証か障がい児通所・入所の受給者証) - 補装具費支給決定通知書
(補装具費の支給を受けている人のみ) - 高額介護サービス費支給決定通知書
(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ) - マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)