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職場の健康保険を脱退したときや、職場の健康保険の被扶養者でなくなったときなどは、速やかに国民健康保険の取得手続きが必要です。
唐津市に転入して国民健康保険を取得する場合は、転入届を提出するときに同時に手続きができます。また、修学(マル学対象者)や施設入所(マル遠対象者)により唐津市に住民票がある扶養者と離れて暮らす人も唐津市の国民健康保険の資格を取得できます。その他、市外の施設に入所している人(住所地特例対象者)も唐津市の国民健康保険の資格を取得できる場合があります。
職場の健康保険に加入したときなどは、速やかに国民健康保険の喪失手続きが必要です。
また、マル学・マル遠・住所地特例対象者で、学校を卒業、施設を退所したときなども、喪失手続きが必要です。喪失手続きをしないと、国民健康保険税(国保税)がかかり続けます。
資格確認書などをなくしたときは、申請手続きを行うことで再交付を受けることができます。
また、マイナ保険証の登録をしていない人について、令和6年12月1日までに交付した被保険者証をなくしたときは、申請により資格確認書を交付します。
送付先を住民登録以外の住所に変更したいときや、現在設定している送付先を解除したいときは、申請手続きを行うことで送付先を変更・解除することができます。
詳しくは、送付先変更のオンライン申請フォーム<外部リンク>をご確認ください。
介護保険適用除外施設に入所している人のうち、40歳以上65歳未満の人(介護保険2号該当者)は、申請手続きを行うことで国保税に含まれる介護保険分を除外(免除)できることがあります。
制度の詳しい内容など、不明な点は問い合わせください。