負担限度額認定とは
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)を利用するときの食費、居住費は自己負担です。しかし、所得の低い人については、負担上限額が定められ、食費、居住費が軽減されます。
軽減を受けるには、申請が必要です。
対象者および1日あたりの負担限度額
注意事項
- 利用者負担第1段階~第3段階(2)の対象者でも、次の場合は第4段階になります。
- 別世帯に配偶者がいて、配偶者が市民税課税者の場合
- 必要書類が不足している場合
- 預貯金などに疑義のある場合
- 虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、支給額と最大その2倍の加算金を返還していただくことがあります(介護保険法第22条第1項)。
利用者負担第1段階
対象者
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者
- 預貯金などが1,000万円(配偶者がいる場合は2人合わせて2,000万円)以下であること
負担限度額
居住費 |
ユニット型個室 |
880円 |
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
従来型個室
|
550円(380円)
|
多床室 |
0円 |
食費 |
施設サービス |
300円 |
短期入所サービス |
300円 |
()内は介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の金額
利用者負担第2段階
対象者
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が80万円以下の人
- 預貯金などが650万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1,650万円)以下であること
負担限度額
居住費 |
ユニット型個室 |
880円 |
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
従来型個室
|
550円(480円)
|
多床室 |
430円 |
食費 |
施設サービス |
390円 |
短期入所サービス |
600円 |
()内は介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の金額
利用者負担第3段階(1)
対象者
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が80万円超120万円以下の人
- 預貯金などが550万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1,550万円)以下であること
負担限度額
居住費 |
ユニット型個室 |
1,370円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
従来型個室
|
1,370円(880円)
|
多床室 |
430円 |
食費 |
施設サービス |
650円 |
短期入所サービス |
1,000円 |
()内は介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の金額
利用者負担第3段階(2)
対象者
- 本人と世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が120万円を超える人
- 預貯金などが500万円(配偶者がいる場合は2人合わせて1,500万円)以下であること
負担限度額
居住費 |
ユニット型個室 |
1,370円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
従来型個室
|
1,370円(880円)
|
多床室 |
430円 |
食費 |
施設サービス |
1,360円 |
短期入所サービス |
1,300円 |
()内は介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の金額
利用者負担第4段階(基準費用額)
対象者
第1段階~第3段階(2)に該当しない人
負担限度額
居住費 |
ユニット型個室 |
2,066円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,728円 |
従来型個室
|
1,728円(1,231円)
|
多床室 |
437円(915円) |
食費 |
施設サービス |
1,445円 |
短期入所サービス |
1,445円 |
()内は介護老人福祉施設と短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の金額
資産状況調査の同意が必要です
申請するときは、資産状況を確認します。必要に応じて唐津市から銀行などの金融機関に照会を行いますので、申請者と配偶者の同意が必要です。
申請に必要な書類
- 被保険者本人・配偶者名義のすべての預貯金通帳(残高が少ないもの含む)、定期証書、有価証券・投資信託があれば証券等(生活保護受給者はすべて不要)
- 被保険者本人の保険者証など、代理権の確認ができるもの(コピー可、本人申請の場合は不要)
- 申請者の本人確認ができるもの [PDF/114KB](代理人申請の場合は代理人のもの)
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 被保険者本人のマイナンバーカード(コピー可、ない場合は不要)
- 借入金やローンなどの負債がある場合は、その金額や内容がわかる借用証書などの書類
[注]書類の不足や不備のある場合は、確認などで遅れが生じます。
郵送で申請する場合は
- 郵送で申請する場合も同じ書類が必要です。
- 郵送の場合は、保険者証や通帳をコピーしたうえで送付してください。
預貯金通帳で必要な部分など
- 定期預金が記載されているページ(0円でも必要、ページがない場合は不要)
- 金融機関・支店名と口座名義人・口座番号が記載された見開き1ページ目
- 直近2か月前以上の取り引きが記帳されているページ
- 通帳繰越のため2か月前以上の記帳がない場合は、繰越前の通帳
- 前回申請の際に提出した通帳を今回の申請までに解約した場合は、解約済とわかる通帳
- 預貯金などから多額の引き出しがあった場合は、支払いを証明する書類(ない場合は引き出し前の預貯金額で判定を行います)
第4段階と判定された人の特例減額措置
介護保険の負担限度額認定において第4段階と判定された人でも、下記の要件を全て満たしている人は、特例的に第3段階(2)相当の負担軽減が受けられる「特例減額措置制度」があります。
特例減額措置の対象要件
- 被保険者本人の属する世帯の構成員が2人以上であること
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所(ショートステイは除く)し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
- 被保険者本人と世帯全員の公的年金収入+年金以外の合計所得金額の合計額から、施設の介護サービス費、食費と居住費の年間支払額を控除した金額が80万円以下となること
- 被保険者本人と世帯全員の預貯金の合計額が450万円以下となること
- 被保険者本人と世帯全員が、居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を保有していないこと
- 被保険者本人と世帯全員が、介護保険料を滞納していないこと
世帯の構成員の考え方
- 配偶者は別世帯でも構成員として数えます。
- 施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯全員を同一世帯とみなします。
特例減額措置の申請に必要な書類
負担限度額認定に必要な書類に加えて、「特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産申告書」を提出してください。
様式のダウンロード
<外部リンク>
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