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特定福祉用具販売

ページID:0001176 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をするうえで必要な福祉用具を都道府県等の指定を受けた事業者から購入したとき、一定額が支給されます。

対象品目

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器

給付上限額

  • 10万円まで購入可能(一年間)(4月~翌年3月を同一年度とする)
  • 年度にかかわらず、一度購入したものと同一種目の用具を複数購入することはできません。

支給方法

償還払い(原則) いったん利用者が購入費を全額負担します。購入後、介護保険課に申請すると、購入費から自己負担額を差し引いた金額が支給されます。
受領委任払い 低所得者が対象です。利用者は自己負担分のみ支払い、残りを市が事業者に直接支払います(要申請)。

受領委任払いについては、「介護保険福祉用具購入費の受領委任払い」を確認してください。

様式のダウンロード

必要書類

  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(原本
  • 購入商品のカタログの写し(コピー)
  • 介護保険被保険者証(コピーでも可)
  • 代理人の身分証明書(写真付きのものは1点、それ以外のものは2点)
  • 被保険者本人のマイナンバーがわかる場合は、記載がある書類を1点(マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票)

郵送の場合も、全ての書類を同封してください。

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