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離婚して名字(氏)が変わりました。その場合、自分が親権を持つ子どもの名字(氏)はどうなりますか?

ページID:0015179 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

質問

離婚して名字(氏)が変わりました。その場合、自分が親権を持つ子どもの名字(氏)はどうなりますか?

 

回答

子どもの氏は、親の離婚届を出すだけでは変わりません。

(事例)
離婚後に母が新本籍を作り子どもの氏を親権のある母と同じ氏に変える場合

住所地を管轄している家庭裁判所で「氏変更の許可」を得てから、入籍届を市役所に届け出てください。
家庭裁判所の許可の手続きには、親の離婚の記載があり、子どもが在籍している従前の戸籍証明書と母の新本籍の戸籍証明書などが必要です。詳しくは、家庭裁判所に問い合わせてください。

なお、家庭裁判所の許可後に入籍届を子どもと母の新本籍地以外に届け出る場合は、親の離婚の記載があり、子どもが在籍している従前の戸籍と母の新本籍の戸籍証明書が必要です。

 

関連リンク

[家庭裁判所]子の氏の変更許可<外部リンク>


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