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介護サービスに支払う金額が1か月(1日から末日)で上限額を超えた場合、その超えた額は「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
同じ世帯にサービスを利用する要介護(支援)者および事業対象者が2人以上いる場合、それぞれの利用者負担を合計した金額が負担の上限を超えたときは、高額介護(予防)サービス費が支給されます。
(事業対象者とは、65歳以上の人で基本チェックリストによる判断の結果、基準に当てはまり、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けている人のことです。)
支給対象者には、支給のお知らせと申請書を市から送付します。
[注]書類の不足や不備がある場合は、確認などで遅れが生じます。
介護保険課または各市民センター地域支援グループ
窓口または郵送で提出してください。
負担の上限は、介護保険被保険者本人や世帯の所得に応じて設定されています。
利用者負担段階区分 | 1か月の負担の上限 | |
---|---|---|
現役並み所得者に相当する |
課税所得690万円以上の人がいる場合 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満の人がいる場合 | 93,000円(世帯) | |
課税所得380万円未満の人がいる場合 | 44,400円(世帯) | |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている世帯(一般区分) | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市民税を |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の |
24,600円(世帯) |
老齢福祉年金を受給している人 前年の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円以下の人など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給されている世帯 | 15,000円(個人) |
(世帯)…住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額
(個人)…介護サービスを利用した本人の負担の上限額