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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

ページID:0002542 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

対象者

「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産した人

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ただし、免除になる保険料は平成31年4月分からです。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含みます)。

産前産後期間の取り扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届け出ください。

平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届け出はいつでも可能です。

手続きに必要なもの

  • (出産前に届出をする場合)母子健康手帳など
  • (出産後に届出をする場合)出産日は市区町村で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、ほかに書類が必要ですので問い合わせてください。
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • 年金手帳などがない場合は、運転免許証や健康保険の資格確認書などの本人確認ができるもの
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険の資格確認書など)
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険の資格確認書など)

手続き場所

市役所保険年金課または各市民センター

その他

詳しくは日本年金機構<外部リンク>のホームページを確認してください。


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