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死亡届

ページID:0002869 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

届出期間

  • 死亡を知った日を含めて7日以内
  • 国外で死亡のときは3か月以内

 

事前に火葬場を予約してください

  • 死亡届の手続き後に火葬許可証をお渡しします。
    火葬日時を火葬許可証に記載するので、事前に火葬場の予約をしてください。
  • 唐津市内の火葬場を使用するときは、使用料が必要です。
    詳しくは、火葬料金・斎場等使用料のページを確認してください。

 

届出人

次の人が届け出してください。

  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋または土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

 

届出先

  • 亡くなった方の本籍地や死亡したところの市区町村の窓口
  • 届出人の現在の住所地、帰省先、一時滞在先の市区町村窓口

 

夜間や休日などの届け出

戸籍の届け出は、夜間や休日も当直室で受け付けています。

新しい世帯主を設定する手続きは、当直室では受け付けできないので、平日の窓口受付時間内に、本庁市民課か市民センター総務・福祉課で手続きしてください。

 

唐津市事前申請システムが利用できます

唐津市事前申請システム

市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。

詳しくは、「窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システム」のページを確認してください。

[注]市民センターの窓口ではQRコードの利用はできません。

 

必要なもの

必要なもの
死亡届
死亡診断書(死亡検案書)
死亡届に押印は不要です
医師が署名した死亡診断書(死亡検案書)を添付してください
後見人、保佐人、補助人が届け出するとき

関係がわかる登記事項証明書

登記が終わっていないときは、裁判所の審判書謄本か審判の確定証明書

任意後見人が届け出するとき 資格を証明する登記事項証明書か、任意後見契約がわかる公正証書の謄本を提出してください

 

次のものは回収します(持っている場合のみ)

回収するもの
保険証 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険
マイナンバーカード

死亡届出のあとに、さまざまな手続きで亡くなった方のマイナンバーが必要になることがあります。
手続きが落ち着いてから返納してください


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