65歳以上の人が亡くなられた場合は、介護保険課での手続きが必要になります。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が亡くなられた場合も同様です。
必要な手続き内容
介護保険料の精算
- 亡くなられた前月分まで保険料を納めてもらう必要があり、介護保険料を月割りにて再計算します。
- 再計算後、未納保険料がある場合は相続人に納付いただき、納めすぎである場合は相続人に還付します。
- 還付時期の目安は届け出から2~3か月後です。
- 還付の日程が決まりましたら還付通知をお送りします。
給付費などの支給(亡くなられた人に支給予定がある場合)
給付費などの支給を亡くなられた人の口座で申請していた場合は、相続人の口座に変更します。
手続きに必要なもの
親族内で相続人代表者を決められたあとに手続きをしてください。
(注)相続人代表者は原則として法定相続人となります。法定相続人以外の人に還付する場合は、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する資料などが必要です(写しで可)。
同世帯の人が届け出をする場合
- 相続人代表者の振込先口座の通帳
- 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
別世帯の人が届け出をする場合
- 相続人代表者の振込先口座の通帳
- 届出者(窓口に来る人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 相続人代表者と被保険者の続柄を証明できる書類(戸籍)
返納書類
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(交付されている人のみ)
- 介護保険負担限度額認定証(交付されている人のみ)
(注)紛失の場合は、見つかりしだい、来庁または郵送にて返納してください。
手続き窓口
介護保険課または各市民センター地域支援グループ
郵送での手続きを希望する場合(来庁が難しい場合)
「手続きに必要なもの」の写しを用意し、介護保険に係る振込口座確認(変更)届 [Word/21KB]に必要事項を記入のうえ、介護保険課まで郵送してください。
(注)各書類の写しは必ず同封してください。不備がある場合は受付できません。
注意事項
- 届出日から数日間は、亡くなられた人の住所に書類が送付されることがあります。
- 相続人への郵便物の宛名には被保険者の氏名も記載されることがあります。
- 届出書の記載や必要書類などに不備があった場合は連絡しますので、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
高齢者福祉の各種助成制度を利用していた人は
紙おむつの配布や配食サービスなど、各種助成制度を利用していた人は、担当の在宅介護支援センターまたは高齢者支援課(0955-72-9230)まで連絡してください。