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被保険者が亡くなられたとき(後期高齢者医療)

ページID:0003520 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。

葬祭費の手続き

葬祭を行った人(葬祭執行者)に、葬祭費として3万円を支給します。

 

相続人代表申立の手続き

亡くなられた被保険者に、生前受給することができなかった給付費がある場合や、保険料の精算により還付金が発生する場合は、法定相続人の中から代表者を選んで申請することにより、その代表者に給付費などを支給します。

また、被保険者が亡くなられたあとに生じた後期高齢者医療制度からのお知らせや各種手続きの案内は、申立をした相続人代表へ送付されます。

法定相続人とは

配偶者や子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪の関係にあたる人です。

手続きをするには

葬祭が終わったら、手続きに必要なものを準備して、保険年金課または各市民センターで申請してください。

手続きに必要なもの

  • 会葬礼状や葬祭の領収書など、葬祭執行者を確認できるもの
  • 葬祭執行者名義の預金通帳
  • 相続人代表の人名義の預金通帳
  • 窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続きのときに返却するもの

  • 被保険者証または資格確認書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人のみ)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)

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申請期限

葬祭を行った日の翌日から2年です。

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