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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。
葬祭を行った人(葬祭執行者)に、葬祭費として3万円を支給します。
亡くなられた被保険者に、生前受給することができなかった給付費がある場合や、保険料の精算により還付金が発生する場合は、法定相続人の中から代表者を選んで申請することにより、その代表者に給付費などを支給します。
また、被保険者が亡くなられたあとに生じた後期高齢者医療制度からのお知らせや各種手続きの案内は、申立をした相続人代表へ送付されます。
配偶者や子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪の関係にあたる人です。
葬祭が終わったら、手続きに必要なものを準備して、保険年金課または各市民センターで申請してください。
葬祭を行った日の翌日から2年です。