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国民健康保険の葬祭費の支給申請

ページID:0003528 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の葬祭費の支給申請

国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、その葬祭を行った人(喪主)に対し、葬祭費を支給します。

ただし、次の場合は支給されませんのでご注意ください。

  • 葬祭費の申請が、葬祭をした日の翌日から2年を経過した場合
  • 社会保険などの他の健康保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合
  • 死亡の原因が交通事故などの第三者行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費など)を受ける場合

支給額

3万円

手続きの時期

葬祭を行ったあと、手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 葬祭を行った人(喪主)を確認できるもの(会葬礼状・葬祭の領収書・斎場使用許可証など)
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込先口座の通帳(喪主以外の口座に振込希望の場合は、喪主の印鑑または委任状が必要)

公金受取口座を利用する人は

申請のときに公金受取口座を希望することをお伝えください。詳しくは、【国民健康保険】給付に関する公金受取口座の利用のページを確認してください。

手続きをするところ

保険年金課国民健康保険係、各市民センター総務・福祉課市民係

申請書

葬祭費支給申請書 [PDF/87KB]

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