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国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老後だけでなく障がいや死亡のときに所得保障を行い生活を支える国が運営する制度です。
自営業者、学生、アルバイト、無職の人など
会社員や公務員の人など
原則として日本国内に住所があり、第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
(海外特例要件に該当する場合は、海外に住んでいても加入できます。)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金、共済組合等加入者を除く)。ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
次のすべての条件に当てはまる人が任意加入をすることができます。
次のような場合は、国民年金の加入の届け出が必要です。届出先は、市役所保険年金課、各市民センターです。
※20歳になったときは、すでに厚生年金に加入している場合を除き、自動的に国民年金に加入するので手続きは不要です。
次のような場合は、国民年金から脱退(第1号被保険者の資格を喪失)します。
令和4年4月以降、初めて年金制度に加入する人には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。「基礎年金番号通知書」は、日本年金機構が発行します。この「基礎年金番号通知書」は、保険料納付の確認や就職の手続き、将来年金を受け取る際に必要となりますので、大切に保管してください。
紛失など、第1号被保険者の「基礎年金番号通知書」の再発行の届け出は、年金事務所、市役所保険年金課または各市民センターです。
令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。
日本年金機構<外部リンク>