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更新日:2022年2月17日

違反対象物(消防法令)の公表について

違反対象物公表制度とは

建物を利用する人が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるように、消防署が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで確認できる制度です。

違反対象物公表制度(総務省消防庁のホームページ)(外部サイトへリンク)

公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物で不特定多数の人が利用する建物が該当します。

[例]飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)

公表の対象となる違反

上記の「特定防火対象物」において、消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、次の設備が設置されていないものです。

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

公表の時期

消防署が立入検査で重大な消防法令違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が継続している場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表の内容

1.建物の名称

2.所在地

3.違反の内容

4.その他(公表日など)

重大な消防法令違反で公表している建物

唐津市消防本部では、平成31年4月1日から「違反対象物の公表制度」を実施しています。

なお、公表については、4月1日以降に実施する立入検査で違反を確認した建物から順次掲載します。

重大な消防法令違反で公表している建物(公表一覧表)(PDF:20KB)

建物関係者の皆さまへ

重大な消防法令違反となる建物は、無届けの増築や接続またはテナントが入れ替わることによる用途変更の場合が多いようです。建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反になる場合もあります。

このような変更を検討されている場合は、管轄の消防署・各分署に相談してください。

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問い合わせ

予防課 

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号

電話番号:0955-72-4149