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更新日:2022年4月20日

軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?

質問

軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?

回答

身体に障がいがある人(または身体に障がいがある18歳未満の人と生計を一にしている人)や精神に障がいがある人(または生計を同一にしている人)が所有している軽自動車などで、一定の要件にあてはまる場合は、減免を受けることができます。
減免を希望される人は、
1.各種障がい者手帳
2.減免を受ける軽自動車を運転する人の運転免許証
3.車検証または標識交付証明書
4.納税通知書
5.納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなどの個人番号が確認できる書類
6.納税義務者及と届出者の本人確認(身元確認)書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
7.通院証明または通学証明など(該当する人のみ)
を持って、軽自動車税(種別割)の納期限までに市役所税務課庶務係または各市民センター総務・福祉課へ申請書を提出してください。
減免の申請は毎年必要になります。ただし、一定の要件に当てはまる人は、次年度以降からは申請することなく税金の免除が受けられる場合があります。普通車の自動車税(種別割)との二重減免はできません。

問い合わせ

税務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116