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更新日:2023年12月22日

給与からの特別徴収は、必ずしなくてはならないのですか?従業員はアルバイトのみで、手続きが大変です。

質問

給与からの特別徴収は、必ずしなくてはならないのですか?従業員はアルバイトのみで、手続きが大変です。

回答

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人市県民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。
従業員が少ない、経理担当者がいない、事務が煩雑になる、といった理由で特別徴収を行わないことは、法律上認められてません。
アルバイト、パートなどの非正規職員であっても、この要件に当てはまる場合は、特別徴収を行うことになります。
※例外として、特別徴収を行わなくてもよい従業員は次の要件に当てはまるに限定されます。
・給与が毎月支給されない。(例えば2ヶ月に1回、不定期に給与が支払われる、など)
・退職者など、翌年度の給与からの特別徴収ができない。
・ほかから支給される給与から個人市県民税が天引きされている。

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117