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更新日:2022年7月27日

育児・介護休業法が改正~10月から産後パパ育休が始まります

子の養育または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立ができるように、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されているところです。

今回の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令和4年4月1日から事業主に義務化されたことなどに続き、令和4年10月1日からは、産後パパ育休(出生時育児休業)などが施行されることとなっています。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設【令和4年10月1日施行】

育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後8週間以内に、4週間まで育児休業を取得できるようになります。

開始予定日の2週間前までに事業主に書面などで申し出ることが必要です(2回に分割して取得できますが、1回目にまとめて申し出ることが必要です)。

育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】

原則1子につき1回限りだった育児休業の取得が、今回の改正により、令和4年10月1日から1子につき2回に分割して取得できるようになります。

事業主の義務

事業主は、就業規則の変更・取得促進に取り組むことが必要です。

  • 令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい環境整備のため、研修、相談窓口の設置、事例の収集・提供、制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の義務となりました。
  • 労働者または配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度など、休業申出先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知することや休業の意向確認が義務となりました。

10月からは、出生時育児休業制度の周知にも併せて取り組むことが必要です。

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