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更新日:2024年4月1日

設計変更ガイドラインについて

市が発注する建設工事では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の趣旨を踏まえ、佐賀県が策定した設計変更ガイドラインを準用し、適切な設計変更を実施します。

建設工事設計変更ガイドライン(佐賀県)(PDF:198KB)

建設工事設計変更ガイドラインの読み替え箇所

佐賀県の建設工事設計変更ガイドライン中、「佐賀県」は「唐津市」に、「本県」は「本市」に読み替えます。その他の読み替え箇所は次のとおりです。

2ページ
該当部分 約款第23条、24条
読み替え内容 約款第24条、25条

 

3ページ
該当部分

(2)基本原則

変更累計金額が当初請負代金の30%を超える工事は

読み替え内容

(2)基本原則

変更見込金額が当初請負代金の30%を超える工事は

 

4ページ
該当部分
  1. 約款第21条
  2. 約款第22条
  3. 約款第26条
読み替え内容
  1. 約款第22条
  2. 約款第23条
  3. 約款第27条

 

6ページ、9ページ、10ページ、12ページ、16ページ
該当部分 約款第23条及び第24条
読み替え内容 約款第24条及び第25条

 

15ページ
該当部分 (3)瑕疵担保期限を過ぎている場合
コンサルタント等の責による場合で、引渡しを受けた日から3年(重大な瑕疵の場合10年)を過ぎているときは、発注者の負担により設計図書の訂正・変更を行わなければならない。 ※建築工事にあたっては、瑕疵担保期限が、成果物の引渡しを受けた日から工事完成後2年までであるため適用しない。
読み替え内容

(3)契約不適合責任期間を過ぎている場合

個別の契約内容による

 

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問い合わせ

契約管理課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9240