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更新日:2024年2月1日
後期高齢者医療制度に関する通知書や保険料の納付書などについては、被保険者本人の住所地(住民登録地)に送付することが原則ですが、ご希望の場合は、下記の手続きにより送付先を変更することができます。
被保険者と別世帯の人が提出する場合は、被保険者本人からの委任状が必要です。
郵送での提出の場合、提出者の本人確認書類(写し)が必要です。
被保険者本人からの手続きの場合のみ、スマートフォンやパソコンから手続きができます。
詳しくは、送付先変更のオンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)を確認してください。
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